夫婦関係が上手くいかなくなった時、離婚を考えますよね。
でもね。
そこには、二人の子どもがいます。
離婚した後、子どもの養育者になった場合、子どもを育てていかなくては、なりませんね。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。
養育費とは、
分かりやすくいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
自己破産した場合でも、養育費の扶養義務はなくならないのです。
平成23年の民法改正で、離婚の時に夫婦が取り決めることとして面会交流と養育費の分担が明文化されたんです。
親として子どもの生活を保障し、心の成長を支えることは、親としての当然の責任なんです。
養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務なんです。別れて暮らす親と子を結ぶ絆です
いかがでしたか?
別れた子どもに対して、養育費を支払う義務があります。
子どもが社会人として、自立するまでは。
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